行政委員の月額制について

行政委員会とは?

行政部局とは独立した委員会であり、主な役割は以下の通りとなる
・監査委員会は役所の業務の監査
・教育委員会は学校の管理など
・選挙管理委員会は選挙について
・人事委員会は役所の人事関連について
・農業員会は農業について

各委員会の委員及び委員長の月額報酬(令和6年9月現在)

教育委員会(5名)委員長320,000 円
人事委員会(3名) 委員長360,000 円
委員320,000 円
監査委員代表監査委員360,000 円
その他の者320,000 円
市選挙管理委員会(4名)委員長320,000 円
委員270,000 円

どんな問題が?

委員会の開催は月に1回の定例会及びそれにたいする打ち合わせなどで平均的に出勤日数は月に1~2日となる、にも関わらず月額の報酬が満額支払われている状況にある。
果たして市民理解が得られるのであろうか?

他の政令市の状況は?

全国20政令市のうちすでに月額報酬から日額に移行したのは7市となっている
また、同様に都道府県でも移行が進み和歌山県を除くすべてで日額となっている(参考 産経新聞

 ■行政委員の報酬(政令指定都市の状況)(R6)

月額日額その他(月額・日額併用)
教育委員会札幌市、仙台市、さいたま市、川崎市、横浜市、静岡市、京都市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市千葉市、相模原市、浜松市、名古屋市、大阪市、堺市新潟市、広島市
市選挙管理委員会仙台市、さいたま市、川崎市、横浜市、静岡市、京都市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市札幌市、千葉市、相模原市、浜松市、名古屋市、大阪市、堺市新潟市、広島市
人事委員会札幌市、仙台市、さいたま市、川崎市、横浜市、静岡市、京都市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市千葉市、相模原市、浜松市、名古屋市、大阪市、堺市新潟市、広島市
監査委員会札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市名古屋市、大阪市新潟市、広島市


本会議議事録

質問1 委員会によって月額がちがう合理的理由はなんなのか?

○4番(のまち圭一君)  昨年度の決算特別委員会総括質疑において、行政委員の月額報酬制について市民からの理解が得られやすい日額報酬へ改正すべきと指摘したところ、実働時間以外の委員としての職務や法的責任、人材の確保という理由から、月額報酬とする旨の答弁がありました。実働時間以外においても幅広く委員としての職務、責任を果たしているのは各行政委員に当てはまるが、教育委員・人事委員・監査委員は月額32万、市選挙管理委員は27万、選挙管理委員長は32万と、委員会によって月額の差がなぜあるのでしょうか。業務量の多寡や職責の軽重など比較は困難だと感じるが、合理的な理由をお伺いします。

○副市長(今西正男君) 私のほうから、御答弁を申し上げます。
 行政委員の月額報酬についてでございます。
 行政委員の報酬につきましては、地方自治法第203条の2第2項に、勤務日数に応じてこれを支給する、ただし、条例で特別の定めをした場合はこの限りではないと定められているところでございます。本市では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例において委員報酬を定めておりまして、固定資産評価審査委員会については日額、教育委員会・人事委員会・監査委員・選挙管理委員会・農業委員会の委員長及び委員の報酬については、月額で定め、支給をしているところでございます。
 月額で報酬を定めている行政委員は、教育行政や人事行政、本市の行政運営の監査、民主主義の根幹である選挙の管理など、それぞれに重要な職務、職責を担っておりまして、委員会への出席日数や時間等の実働時間だけで報酬額を定めることは適切ではないと考えております。
 各行政委員会の報酬につきましては、委員会における実働時間だけでなく、登庁日以外の委員としての職務も加えた各委員の職務や職責を踏まえる必要があると考えております。
 また、法的責任を負うとともに、政治的な公平・公正を担保しなければならないという行政委員の立場や一定の身分上の制限があること、さらには人材の確保など、様々な観点を考慮し、条例において報酬額がそれぞれ定められているというところでございます。

質問2 国の行政委員については法律で日額の上限が設定されている、また大阪市や名古屋市の日額報酬と比べて神戸市の行政委員の月額報酬と実働日数から計算すると遥かに高い水準であり特段の理由があるのか?

○4番(のまち圭一君) 次に、月額、行政委員の報酬についてお伺いします。
 例えば大阪市の教育委員会の報酬日額は3万5,100円です。名古屋市の教育委員は日額報酬2万7,000円であります。国では、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、委員を含む非常勤職員の日額は3万4,300円が上限とされています。神戸市における令和5年度教育委員会の委員の出席日数は年間54日であり、これを基に日額を計算すると約7万1,000円と、国の日額条件の倍以上になります。
 また、日額制を採用している政令市は既に6市あります。比較してもかなり高い水準になりますが、神戸市の特段の事情、業務量の多さがあるかをお伺いします。

○副市長(今西正男君) 繰り返しになりますけれども、地方自治法第203条の2第2項の本文で、基本的には日額と定めつつ、ただし書で、条例の特別の定めをする場合はこの限りでないというふうにされておりますのは、日額で対価を支払うことがなじまない委員の職務というものが想定されているということだというふうに思ってございます。
 この規定に基づき、本市では日額制がなじまないと考えられる行政委員会の委員について月額で報酬を支払うと条例で定めておりまして、執務日数から算出した金額と比較することは適当でないと考えているところでございます。
 また、他の政令指定都市の状況を見ましても、月額で定めている都市も多く、額についても突出して高いというわけではないわけでございます。このような状況を踏まえましても、本市が妥当性を欠いているということは言えないというふうに考えてございます。

質問3 最高裁判例においても月額制は違法ではないものの市民への十分な説明必要であると意見がそえられている、それに則って市民の意見を公聴するためにも外部委員会を開催するべきではないのか

○4番(のまち圭一君) 先ほども申しましたけれども、既に6つの市が日額制に移行しておりまして、また同じように県でも、ほとんどの県、今、和歌山県以外のところは行政職員が日額制に変わっております。それで、神戸市が特段高くないという理由にはならんのかと思います。
 次に、報酬の日額制、月額制については、平成23年の最高裁で、違法ではないとするものの、報酬水準は住民に十分説明できる内容にすべきと裁判官補足意見がついていることを踏まえると、月額制にする合理的理由があるか、市民の理解は得られるのかという観点で検討すべきと考えます。
 他都市では、市民に現状を公表して意見を聞くために外部委員会を設置した事例も多くあります。本市でも同様の手順を踏むべきと考えるが、見解をお伺いします。

○副市長(今西正男君) 報酬の在り方について検討いたします第三者委員会の設置につきましては、行政委員会が行政の中立的な運営を確保とするために、市長から独立した地位・権限を有するものとして設立されているという趣旨を踏まえますと、各行政委員会の意見を尊重して対応すべきものというふうに考えているところでございます。
 また、各行政委員会においては、その職務内容や職務の困難性、責任について、市民の理解が得られるような丁寧な説明、周知に努めていく必要があるというふうに考えているところでございます。

○4番(のまち圭一君) 先ほども申しましたけれども、それをするためにもぜひとも外部委員会の設置をお願いしたいと思います。

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